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経済産業省、化学物質規制の施行令改正

経済産業省は9月24日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表した。同政令は、ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る、(以下、NPE)を第二種特定化学物質に指定するとともに、所要の改正を行う。
 
改正の背景は、令和5年9月に開催された厚生労働省、経済産業省および環境省の合同審議会で、NPEを第二種特定化学物質に指定し、当該化学物質が使用されている水系洗浄剤について、表示義務を課し、技術上の指針の遵守を求める製品に指定することが適当とする判断があった。
 
第二種特定化学物質は、人または生活環境動植物等に対して、長期毒性を有する恐れがあり、広範な地域の環境中に相当程度残留している、またはその見込みがあることで、人または生活環境動植物等へ被害を与える恐れがある化学物質として指定される。
 
指定に伴い、新たに製造・輸入事業者に対しては事前の製造・輸入予定数の届け出義務、取扱事業者に対しては、表示の義務が課され、技術上の指針の遵守が求められることになる。