石綿関連法令、10月1日施行
2021年4月1日より順次施行されている大気汚染防止法の一部改正(アスベスト関係)に伴い、今年10月1日以降に着工する解体・回収工事において、有資格者によるアスベスト事前調査が義務化される。
石綿(アスベスト)は、耐熱性や防音性に優れ、加工しやすく安価で手に入れられることから、1955年から2006年まで建築物に多く使われていた。しかし、アスベスト繊維を吸い込むことで、長い潜伏期間を経た後、じん肺の一種である石綿肺や中皮腫や肺がんを発症する、人体に重篤な影響を与えるとして、徐々に使用することが禁止されてきた。現在では、アスベストを含む製品の製造、使用、輸入等は禁止されている。
こうした状況下、2006年以前に作られた建物にはアスベストを含む可能性があるため、リフォーム工事や解体工事をする前にアスベストの事前調査が必要になった経緯がある。
今回施行される内容は、次の通り。
建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際※1は、資格者等による事前調査※2の実施が義務付けられる:令和5年10月1日(事前調査自体は令和5年9月以前でも行う必要がある)から施行となるので、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う事業者や事前調査を請け負う事業者は計画的に資格者の育成を進める必要がある。
▽事前調査を行うことができる者:①特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)※3④令和5年9月30日以前に、日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引続き登録されている者
※1:解体工事のほか、
建築物の模様替・修繕等の改修工事、建築設備の取付・取外し・修理等の工事も含まれる。
※2:石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査であり、設計図書等の書面調査と現地での目視調査の両方を行う必要がある。それでも明らかにならなかった場合、分析による調査を行うか使用しているものとみなすことになる。
※3:一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができる。
なお、資格を取得するには登録講習機関が実施する講習を受講し、修了する必要がある。詳しくは厚生労働省の「建築物石綿含有建材調査者講習」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index_00002.html)で確認することができる。
また、民間建築物に対する石綿(アスベスト)調査等に関して国は補助制度(住宅・建築物アスベスト改修事業)を創設しており、補助金制度がある地方公共団体において、活用することができる(石綿総合情報ポータルサイト、https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/subsidy-system/)。
厚生労働省は、事前調査の結果、石綿有りの場合(または有りとみなす場合)は、法令に基づく措置が必要となり、適正な石綿飛散防止・ばく露防止措置を行う上で、石綿有無を判断する事前調査は不可欠として、関係者に早めの対応を呼び掛けている。