経産省 、バーチャル総会等 開催の指針公表
経済産業省は、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法および技術研究組合法に規定される組合、連合会および中央会が、バーチャルオンリー型組合総会・理事会およびハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会を開催するにあたり、法的・実務的に最低限留意すべき事項や、法的・実務的な論点に対する具体的対応策を示した「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を公表した。
従来、総会および理事会はいずれも、議事録に開催「場所」を記載することが求められていたため、バーチャルオンリー型組合総会・理事会を開催できなかった。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、三密回避となる新たな総会や理事会の開催方法を確立するとともに、組合と組合員の対話の活性化や組合のコスト低減を実現するため、バーチャルオンリー型組合総会・理事会のニーズが高まってきていた。さらに、第32回中小企業政策審議会では、全国中小企業団体中央会および全国商店街振興組合連合会から、バーチャルオンリー型組合総会等に係る要望書が提出されている。
こうした状況から、バーチャルオンリー型組合総会・理事会を開催できるよう、中小企業等協同組合法施行規則、中小企業団体の組織に関する法律施行規則、商店街振興組合法施行規則および技術研究組合法施行規則といった各省令を改正。5月14日に公布・施行した。併せて、バーチャルオンリー型組合総会・理事会およびハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会の開催促進のため、実務指針を策定した。
指針では、前提となる環境整備、本人確認の方法、組合員からの質問・緊急議案・動議の取扱いなど、バーチャルオンリー型組合総会・理事会およびハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会を開催するに当たって、法的・実務的に留意すべき事項や、法的・実務的な論点に対する具体的対応策を示している。また、特にバーチャルオンリー型組合総会が濫用的に用いられ、インターネット等の手段を用いて出席することが困難な組合員が、総会に出席し議決権・選挙権を行使する機会を奪われないよう、指針は、こうした組合員に対するさまざまな配慮を求めている。