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厚労省、皮膚障害等防止用保護具選定マニュアル

皮膚等障害化学等の製造・取扱い時に「不浸透性の保護具の使用」が4月1日から義務化される。
このことに伴い、厚生労働省ホームページでは、皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版が公表されている。

【本マニュアルの作成趣旨および概要】
皮膚刺激性はない物質が皮膚から吸収され、発がんに至ったと疑われる事案も発生していることを受け、労働安全衛生規則の一部が改正され、皮膚等障害化学物質等(皮膚若しくは眼に障害を与 えるおそれまたは皮膚から吸収され、もしくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものをいう)を製造または取り扱う場合は、今年4月1日から不浸透性の保護具の使用が義務付けられる。

また、皮膚もしくは眼に障害を与えるおそれまたは皮膚から吸収され、もしくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれのないことが明らかでない化学物質等を製造し、または取り扱う場合は、令和5年4月より不浸透性の保護具の使用が努力義務となった。
 
また、政省令改正の中で、ばく露防止のために保護具を着用する場合、保護具の適切な選択、使用、保守管理を行う「保護具着用管理責任者」を選任することが今年4月1日より義務付けられることになる。
 
本マニュアルは、主に保護具着用管理責任者の皮膚障害等防止用保護具の適切な選択・使用・保守管理の実施を推進するために作成されたものであり、化学防護手袋の選定方法等について取りまとめられている。