日塗工、毒物・劇物保管管理を周知
日本塗料工業会は、厚生労働省からの通知を受け、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴う毒物及び劇物の適正な保管管理について周知している。「万博開催に備え、危害の発生を未然に防止する観点から、毒物及び劇物の保管管理について、格段の配慮をお願いしたい」としている。
厚生労働省からの通知概略は次の通り。
1.「毒物及び劇物の保管管理について」(昭和52年3月26日付け薬発第313号薬務局長通知)、「毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について」(平成30年7月24日付け薬生薬審発0724第1号医薬品審査管理課長通知)等を踏まえ、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第11条第1項等に基づき、適切に、毒物及び劇物の保管管理がなされているかを改めて点検すること。
2. 毒物及び劇物の漏洩、盗難、紛失等の事態が生じた場合には、毒物及び劇物取締法第17条に基づき、保健所、警察署又は消防機関に届け出る等の適切な処置を講じること。
3. 毒物又は劇物の販売、譲渡等を行う場合には、「劇物に指定されているタリウム化合物等の毒物及び劇物の販売時における法令遵守並びに身元確認の実施の徹底について」(令和6年1月26日付け医薬薬審発0126第5号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)を踏まえ、譲受人に対して、身分証明書等の確認を行うこと。